| 補償項目 | 保険金をお支払する場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
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| 死亡保険金 | 日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。 |
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 |
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| 後遺障害 保険金 |
日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合。 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 |
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日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため平常の生活や業務ができなくなり、医師の指示にもとづき入院(入院に準ずる状態を含みます)された場合。 |
入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を限度とします。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。自宅療養でも次のような状態の場合には入院に準ずる様態とみなし、入院保険金日額をお支払いします。
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入院保険金をお支払いする場合で、その治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けた場合。
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手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。(ただし、1事故につき手術1回に限ります。) |
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| 通院保険金 | 日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため平常の生活や業務に支障を生じ、通院(往診を含みます。)した場合。 |
事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日を限度としてご契約の通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 |
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| 賠償責任 [特約] |
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、他人の財物をこわしたり、他人にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負われたことにより損害を被った場合。 |
損害賠償金および費用(応急手当、護送費用、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。 ただし、損害賠償金については、1回の事故につき、損害賠償責任保険金額を限度とします。 なお、弊社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置に要した費用などは保険金額にかかわらずお支払いしますが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調停費用については、一部お客様負担となる場合があります。 |
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| 救援者費用 [特約] |
日本国内において旅行行程中に
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保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
(注)現地とは事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
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| 携行品損害 [特約] |
日本国内において旅行行程中に被保険者の所有かつ携行する身の回り品(カメラ、カバン、衣類、現金、乗車船券等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合。 (注)次のものは含まれませんのでご注意ください。
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携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券等および通貨等については合計して5万円)を限度として時価額または修繕費をお支払いします。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とし、1回の事故ごとに、免責金額3,000円が自己負担となります。 |
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