補償項目 保険金をお支払する場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害(基本契約) 死亡保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。

死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意によるケガ
  2. 被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為(けんか)によるケガ
  3. 被保険者の無資格運転または酒酔い運転、麻薬等使用中の運転によるケガ
  4. 被保険者の疾病・脳疾患または心神喪失によるケガ
  5. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によるケガ
  6. 核燃料物質によるケガ
  7. 頸部症候群(むちうち症)腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  8. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツなどをしている間のケガ
  9. 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ。ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
  10. 自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間に被ったケガ
  11. など
後遺障害
保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合。

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。

傷害(基本契約)

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため平常の生活や業務ができなくなり、医師の指示にもとづき入院(入院に準ずる状態を含みます)された場合。

入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を限度とします。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。自宅療養でも次のような状態の場合には入院に準ずる様態とみなし、入院保険金日額をお支払いします。

  1. 両目の矯正視力が0.06以下になっているとき。
  2. 言葉が全く喋れないとき。
  3. 咀しゃくが全くできないとき。
  4. 胸腹部臓器の障害のため、食事、洗面しかできないとき。
  5. など

入院保険金をお支払いする場合で、その治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けた場合。
(例)スポーツ中にアキレス腱を切断し、入院して手術を受けた場合:入院保険金日額の10倍をお支払いします。

手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。(ただし、1事故につき手術1回に限ります。)

通院保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため平常の生活や業務に支障を生じ、通院(往診を含みます。)した場合。

事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日を限度としてご契約の通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(注)入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

賠償責任
[特約]

日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、他人の財物をこわしたり、他人にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負われたことにより損害を被った場合。
(注1)被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払いできません。例:友人から借りたカメラを破損した場合。
(注2)ホテル、旅館等の宿泊施設の客室内の動産(セイフティーボックスおよび客室のキーを含みます)に与えた損害を含みます。
(注3)レンタル業者から、契約者または被保険者が、借り入れた旅行用品または生活用品は対象となりません。

損害賠償金および費用(応急手当、護送費用、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。 ただし、損害賠償金については、1回の事故につき、損害賠償責任保険金額を限度とします。

なお、弊社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置に要した費用などは保険金額にかかわらずお支払いしますが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調停費用については、一部お客様負担となる場合があります。
●賠償金額等の決定には、事前に弊社の承認が必要です。
●重複する保険契約が他にある場合には、保険金のお支払いが按分されます。

  1. 自動車(ゴルフカートを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用などに起因する損害賠償責任。
  2. 保険契約者または被保険者の故意による賠償損害。
  3. 被保険者の指図による暴行または殴打による賠償損害。
  4. 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任。
  5. 職務遂行に直接起因する賠償損害(仕事上の損害賠償責任)。
  6. 被保険者の心神喪失に起因する賠償損害。
  7. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱による賠償損害。
  8. 借りた物、預かった物に対する損害に起因する賠償損害。ただし、ホテル等の客室やルームキー等に与えた損害に起因する賠償事故については、保険金をお支払いします。
  9. など
救援者費用
[特約]

日本国内において旅行行程中に

  1. 被保険者が搭乗する航空機もしくは船舶が、行方不明になったもしくは遭難した場合
  2. 偶然な事故により被保険者の生死が確認できない場合、または、緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
  3. 偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または14日以上継続入院した場合。

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。

  1. 捜索救助費用(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合の費用を除きます。)
  2. 現地との交通費(1往復分の運賃で救援者2名分まで)
  3. 現地での宿泊料(救援者2名分までかつ1名につき14日分まで)
  4. 現地からの移送費用
  5. 諸雑費(3万円まで)

(注)現地とは事故発生地または被保険者の収容地をいいます。
(注)重複する保険契約が他にある場合には、保険金のお支払いが按分されます。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による事故。
  2. 被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為(けんか)による事故。
  3. 無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故。
  4. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故。
  5. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツをしている間の事故(所定の保険料をお支払いいただいた場合は、保険金をお支払いします。)。
  6. 自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間の事故。
  7. など
携行品損害
[特約]

日本国内において旅行行程中に被保険者の所有かつ携行する身の回り品(カメラ、カバン、衣類、現金、乗車船券等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合。

(注)次のものは含まれませんのでご注意ください。
有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物 など

携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券等および通貨等については合計して5万円)を限度として時価額または修繕費をお支払いします。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とし、1回の事故ごとに、免責金額3,000円が自己負担となります。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による損害。
  2. 被保険者の無資格運転または酒酔運転、麻薬等使用中の運転による損害。
  3. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱による損害。
  4. 核燃料物質の有害な特性による損害。
  5. 携行品のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫食い。
  6. 携行品の置き忘れまたは紛失。
  7. 被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預かり品等)。
  8. 山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害。
  9. 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害。
  10. 差し押え、破壊等の公権力の行使。(ただし、火災消防・避難処置として行使された場合はお支払いします。)
  11. など